機密保持についての記事一覧

機密保持契約書のサンプル

密保持契約書のサンプルは沢山のサイトから紹介されています。

ここでは会社と退職する従業員との間の一例としてどのような内容なのか紹介いたします。

提示する側の立場や受入れる立場になって確認してください。

まずは、会社と従業員との名前を記載し、お互いで交わす文書として記載されます。

・次からが条項になります。

1項目はその機密保持についての定義が示されます。

2項目は機密保持の義務が記載されます。

3項目に機密事項の権利などの譲渡が禁止行為であることが示されます。

4項目に機密事項の複製や複写などの禁止行為として挙げられます。

5項目には秘密情報の返却などがあり、理由があり会社から持ち出した場合はある期間や完了したのちに持ち出したものの返却を求めるものです。

6項目に損害賠償についての説明があり、どのような事が損害賠償あたり、請求できるのか説明しています。

7項目では契約書の有効期限についての記載をしています。

以上も持って相互の契約として契約日を記載し、お互いのサインや印鑑により、契約が成立する事になる。

契約書の内容は1項づつ、確実に理解した上でサインするようにしましょう。

ありがちな事ですが、そのときは面倒でもあとあと揉め事になる場合があるので注意しましょう。

2010年06月11日 | コメントは受け付けていません | トラックバックURL |

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機密保持の誓約書について

機密保持について退職後など会社を離れる場合に誓約書を書かされる事が多くなってきました。

これは個人情報漏洩事件が頻発したことなどから個人情報保護法が施行され、会社が保有する個人情報、例えばお客様リストなど機密保持事項の取り扱いについて具体的に基準を示す必要がある事で経済産業省が制定しました。

この個人情報保護法のガイドラインに対応するため、数多くの会社で機密保持契約書を作り、従業員等の退職する者に対して誓約書が必要になってきたのです。

この場合、機密保持誓約書は、個人情報や内部機密を持って出たり、他方で開示しないことという守秘義務契約になるのです。

ただ、一見、契約書を書かされるという行為が、負担に感じるかたは多いと思います。

会社が後々、この誓約書を逆手に取り、いらぬ言いがかりをつけられるのでは、と考えてしまう事もあるでしょう。

ですが、この場合、機密保持誓約書にサインしたからと言ってその契約書を負担に感じることはないのです。

万が一、会社がその機密保持誓約書に違反していると言ってきた場合、会社は損害賠償を求めるためには、サインした者の情報を漏洩させたという事実を証明する必要があります。

その漏洩行為と損害との因果関係を証明する必要があるのです。

何も普通の生活を送っている上では負担を感じる事はないでしょう。

2010年06月11日 | コメントは受け付けていません | トラックバックURL |

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機密保持の規定と期間

機密保持の規定を定める上で、その機密保持の義務の範囲が広くなればなるほど、開示する側の立場は有利に働きます。

逆に了承する側は、不利になるといえます。

規定を定める上では文書化することが基本であり、口頭で開示された情報までも機密事項とすれば、双方にとって不利益間ものになり後々、紛争の原因となるでしょう。

了承する側から見ると、不確定な部分やどうにでも取れる抽象的な表現は受理する事はさけましょう。

易に契約を締結すると多大な損害賠償の可能性があります。

機密保持規定を設けるにあたって目的は明確になっているかどうか。

秘密情報の範囲は抽象的にきめるのではなく具体化されているか?

機密情報を開示できる人はどこまで許せるのか?

その機密保持事項の管理方法についても定めるのが必要でしょう。

また、無断複製禁止なども場合により設定します。

機密保持期間の定めも重要です。

機密情報の開示期間可能期間を設定するのか、契約内での期間を有効とするのか、もっと長い期間で機密保持義務の存続期間とするのかなど、必ず決定しておく必要があります。

機密保持の範囲が広くなると動きにくくなり、双方にとって逆に悪影響の可能性もあります。

機密保持する部分の必要性を明確にして適切な期間を定めることが重要になるのです。

2010年06月11日 | コメントは受け付けていません | トラックバックURL |

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